養護教諭 試験対策×健康ブログ

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養護教諭試験対策:学校健康診断編 ⑤健康診断の事後措置

こんにちは、陽護です。前回は、⑧結核、⑨心臓疾患、⑩検尿についてまとめました。今回は、健康診断の事後措置についてまとめていきます。

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健康診断の事後措置

 健康診断の事後措置は、学校保健安全法第14条学校保健安全施行規則第9条によって規定されています。具体的には以下の項目について行います。

1.疾病の予防措置

 保健指導、保健管理、衛生的な環境の維持

2.受診の勧告

 疾患の可能性がある場合や定期健診の受診勧告

3.検査、予防接種等の指示

 必要な精密検査や予防接種の指示

4.療養のために、学校での学習を控えるよう指示

 治療の優先

5.特別支援学級への編入に関する指導と助言

 学習支援が必要な場合の編入に関する指導と助言

6.学習や運動・作業の軽減、停止、変更

 学校医または主治医の助言・指導に従う。学校生活管理指導表を基に行う。

7.修学旅行、対外運動競技等への参加制限

 健康状態に応じて、修学旅行や運動競技への参加の制限

8.机又は腰掛の調整、学級編成の適性を図る

 身体の発育に合わせた机、椅子の使用。視力や聴力に配慮した席順など。

9.その他、発育や健康状態等に応じた適切な保健指導

 学習や作業、食生活、睡眠・休養などの保健指導

事後措置の方法

健康診断の結果の通知

 健康診断は、学校保健安全法施行規則第5条第1項に基づき、6月30日までに実施することが定められています。また、同法において、健康診断の通知は第9条に、事後措置は第14条に規定されています。事後措置は、健康診断後21日以内に行うことが求められています。

 結果の通知は、項目ごとや終了した項目をまとめて行います。総合評価については、学校医と相談の上で通知します。各項目ごとの結果については、治療勧告や経過観察の指導を通知することが必要です。また、心身に疾病や異常が認められなかった場合でも通知を行い、健康増進に役立てることが重要です。総合評価を含め、全項目の結果は、健康手帳や個人カードを用いて通知することが望ましいです。

健康診断結果通知後の経過観察

 通知を受けた児童生徒が医療機関に受診した結果を把握します。疾患によっては、学校生活管理指導表を提出してもらい、児童生徒の保健指導や保健管理を適切に行います。

健康診断結果のまとめ

 健康診断終了後、速やかに結果をまとめます。発育状況は、全国、都道府県、市町村などと比較し、経過の把握を行います。また、罹患率の算出することで、学校や地域の健康課題の把握に役立てます。

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健康診断の記録

 総合評価は学校医・学校歯科医の所見を反映させて記録することが大切です。また、年次統計として健康診断の記録し、今後の健康管理に役立てます。記録の種類としては、健康診断票、健康診断結果の報告書、異常所見の記録、事後措置の記録などがあります。これらの記録は児童生徒の在学中と卒業後5年間、保存する必要があります。健康診断票を進学などで、進学前の学校から受け取った場合は、受け取った日から5年間の保存することが求められます。

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 今回は法律をメインでまとめました。

健康診断⑤ まとめ

健康診断に関するまとめはこれで完了です。次回は、学校環境管理についてまとめていこうと思います。また、知識定着のための反復練習問題も随時作成していく予定ですので、勉強している皆さん、ぜひ引き続きよろしくお願いします。

 

参考文献

文部科学省スポーツ・青少年局健康教育課監修『児童生徒等の健康診断マニュアル平成27年度改訂』日本学校保健会発行 p57-64

*1:この記事は筆者が学習中の内容をまとめたものです。正確な情報を心がけていますが、間違いがある可能性があります。お気づきの点があれば、コメントなどで教えていただけると助かります