養護教諭 試験対策×健康ブログ

一緒に学ぶ。養護教諭の試験のまとめ

養護教諭試験対策:学校健康診断編 ③耳鼻咽喉疾患、皮膚疾患、歯及び口腔

こんにちは、陽護です。前回は②内科検診、③視力、④聴力についてまとめました。今回は、⑤耳鼻咽喉疾患、⑥皮膚疾患、⑦歯及び口腔の疾患についてまとめていきたいと思います。

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⑤耳鼻咽喉疾患

 耳鼻咽喉疾患の検査では、さまざまな器具を使用するため、養護教諭は円滑に検診が進行するように準備しておく必要があります。器具は児童生徒の人数分をオートクレーブで滅菌をしておく。

耳鼻科用検査器具

 学校の健康診断で対象となる主な疾患は、耳、鼻、喉頭咽頭、口腔に関連したものです。具体的には以下のような疾患が挙げられます。

・耳:耳垢塞栓、滲出性中耳炎、慢性中耳炎、難聴の疑い

・鼻:アレルギー性鼻炎、鼻中隔わん曲症、副鼻腔炎、慢性鼻炎

喉頭及び咽頭アデノイドの疑い、扁桃肥大、扁桃炎、音声異常、言語異常

・口腔:唇裂、口蓋裂など

 その他、唾液腺や甲状腺などの神経系の疾患や腫瘍などに注意が必要です。

 事後措置については、所見ごとに行います。所見はAとBに分けられ、Aは早急に専門医に受診をすることを勧める必要がある場合、Bは保護者に通知するべき場合に分類されます。

⑥皮膚疾患

 検査では、全身を順番に視診します。まず座位で、頭部、顔面、耳介、頸部、前胸部、腹部、両上肢、両手掌、両下肢、両足底を確認します。そのあと起立させて後ろ向きにし、背部、腰部、臀部、下肢後面の皮疹の有無を確認します。視診では、脱毛、色調の異常、掻破痕(そうはこん)、紅斑や色素斑、丘疹(きゅうしん)や結節の有無も確認します。触診では、皮疹の硬さ、腫れ方、熱感、皮膚の乾燥の程度を確認します。痛みやかゆみは問診で確認します。慢性じん麻疹の場合は、検査時に皮疹が現れないこともあるため、連日のかゆみなどがあれば取り上げることが必要です。

 学校感染症に挙げられる疾患(伝染性膿痂疹や水痘)が見られた場合は、必要に応じて受診を勧め、学校保健安全法に基づいた出席停止措置などを行います。

皮膚疾患

 その他の疾患についても、主治医に従い、完治させるようにします。また、自覚症状が少ない伝染性軟属腫(みずいぼ)や手足のウイルス性疣贅(ゆうぜい)などは、早期の受診を勧めることが必要です。

⑦歯及び口腔の疾患

 歯科検診の会場は、学校歯科医の背が窓側になるように設置します。必要な器具としては、照明器具、歯鏡、歯科用深針、ピンセット、舌圧子などがあります。学校医の使用する器具に合わせて、器具の種類や数を事前に用意し、オートクレーブで滅菌をしておきます。

 検査は以下の手順で行います。

1.健康調査票で状態を確認。

2.口を閉じて座らせ、姿勢・顔面・口の異常を確認。

3.顎関節の検査

4.歯列・咬合(こうごう)の検査

5.前歯部の歯垢の付着状態の確認

6.前歯部の歯肉の状態の確認

7.歯の状態の確認

8.その他の粘膜や口の状況、児童生徒等が抱える問題や相談

歯式の書き方

 歯式の書き方として、健全歯は「/」又は「―」で表記します。その他、シーラント(虫歯予防のために溝をうめる処置)は、健全歯として扱い、サホライド(虫歯の進行を防ぐための処置)は、「CO」と表記しますが、治療が必要と判断される場合は「〇」となります。

本日の1枚

 本日の1枚は皮膚疾患の確認する項目と歯式記号です。

健康

 次回は、健康診断の項目のうち⑧結核、⑨心臓疾患、⑩検尿についてまとめていきます。

 

参考文献

文部科学省スポーツ・青少年局健康教育課監修『児童生徒等の健康診断マニュアル平成27年度改訂』日本学校保健会発行 p38-46



*1:この記事は筆者が学習中の内容をまとめたものです。正確な情報を心がけていますが、間違いがある可能性があります。お気づきの点があれば、コメントなどで教えていただけると助かります